業務委託契約、しっかり守らないとちょっと大変なことになるかもしれませんね。損害賠償のリスクが高まってしまいます。
契約を終わらせたい場合、企業や依頼主との契約手続きが必要です。契約書に「いつまでに退職の申し出をするか」という内容が書いてあれば、その通りに進めるとスムーズです。
もし、途中で契約を終了したいと思ったら、1か月前くらいに文書で知らせることが大切です。業務委託のルールを守らないと、労働した時間分の給料はもらえますが、無断で休んだ日は有休扱いにはなりません。

業務委託をバックレたが給料(報酬)は支払われる?
以下は、当サイトに問い合わせがあった内容です。
業務委託の仕事をしていたのですが一ヶ月ほど前バックれてしまいました。二ヶ月分の給料があるのですが支払われないのでしょうか
働いた分の報酬は支払われる
- 働いた分の報酬を得るのは正当性がある
- バックレた分は支払われない
- 会社の規約により減給される可能性はある
業務委託の仕事をしていたが一ヶ月ほど前バックれてしまったということで、二ヶ月分の給料の支払いはされるかということですが、
業務委託という形態であっても実体としては、勤務時間の取り決めもあってそれに従って出勤をしていたのであれば、雇用関係があったとされます。
雇用関係にあるか否かは実態で見るからです。
そして、貴方がバックレた後は、欠勤という扱いになります。欠勤分の賃金は発生しませんが、二カ月間労働した分の賃金については、支払い義務がありますから、貴方は二カ月労働した分の賃金については受け取る権利があり、請求することができます。
では貴方にペナルティがあるかないかについてですが、バックレてしまった後は無断欠勤という形になり、雇用者側の会社に就業規則で、「無断欠勤があった後の退職の場合には減給処分とする。」という条文がある場合に限り減給しての支給が可能です。
この場合でも、平均日額の半額かつ月給の1割までが給料の減額の限度額になっていますから、月給制で受け取っている場合、1割までの減給は認めなければなりませんが、必ず9割は受け取れるということになります。
バックレると損害賠償の問題もある
業務委託契約において、「解除のルール」「期間の定めがあったか」を確認しましょう。
もし、特段の定めがなければ、委託契約は即時に解除できるはずです。
決まりがあって、それに反していれば、損害賠償請求される可能性はありますが、一般的にいって、請求されても質問者さんが支払いに応じなければ相手方は裁判に訴えるしかありません。
裁判に訴えてまで請求してくるほどの損害を会社が被るのかと考えると、おそらくそこまでしてくる可能性は低いのではないかと思います。
また、実態が雇用契約だったのであれば、雇用契約は退職の意思表示をして14日で終了します。 であれば「辞めます」と伝えて、その日から14日の間に出勤できない日があれば、その日は欠勤すれば、会社には損害賠償請求の根拠はないのではないかと思います。
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【発注者向け】業務委託の受託者がバックレて連絡が取れなくなった
発注者(クライアント)視点でも見ていきましょう。
仕事を依頼していたフリーランスの方と突然連絡がつかなくなってしまったパターンです。
下記は当サイトに問い合わせが来た質問です。
業務委託契約で仕事を頼んでいた人から突然、明日辞めると連絡があり辞めてしまい(その後連絡が取れず)、2ヵ月ほど経ってから2ヵ月前の請求書が送られてきました。
回答
業務委託の場合、委託契約書を交わしているはずです。その中で契約中途解除の場合の支払いについて規定されていると思いますが、もし規定がない場合、重要になってくるのは辞めた月の成果物が提出されているかどうかです。
何もアウトプットが出ていなければもちろん支払いをする必要がありません。
何かしらの提出があった場合、そのアウトプットが契約書に基づく要求成果物に対してどの程度の達成割合なのかを判断して(相手に通知して合意を取らなければならない)契約単価x割合で支払い金額を決めて下さい。
また相手が突然辞めた事によってあなたの会社が受けた損害については相手に請求出来ると思います。但し行方知れずの人間を相手取っての裁判ですので時間と手間とお金がかかりまし、フリーランスを名乗っているような人間なら賠償金を支払えるようなお金を持っている事は極稀なので裁判で勝っても賠償金は取れないなど、あまり有益ではないかも知れません。
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