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「稼いでいる軽貨物ドライバーの給料明細はどうなってる?」

「思ったより収入が少ない…。給料明細はどこを見るべき?」

など、稼いでいる軽貨物ドライバーの給料明細が気になっている人や、自分の給料明細に疑問を持っている人はいませんか?

軽貨物ドライバーの中には月収50万円以上稼いでいる人もおり、一部のドライバーは80万円、100万円とさらに大きく稼いでいます。

管理人
ただし売上から車両費やロイヤリティ、任意保険料などの費用が引かれるうえ、ガソリン代や国民健康保険料などを自分で支払わなければならないため、目標の金額を稼ぎたいなら引かれる分も計算に入れる必要があるでしょう。

この記事では、稼げる軽貨物ドライバーの給料明細を紹介しながら給料明細に記載されるべき項目、見るべきポイントを解説します。

【拘束時間が長いor低単価案件に取り組んでいるドライバーへ】この記事の結論!待遇の良い会社は他にもある

いま軽貨物をやっていて、報酬や労働時間、待遇に違和感がある方は、早いうちに辞めましょう。

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実際にどれくらい稼いでる?稼げる軽貨物ドライバーの給料明細

稼げる軽貨物ドライバーは、実際どの程度の収入を得ているのでしょうか。

ここでは、宅配で稼いでいる業務委託ドライバーの給料明細を月収別に紹介します。

実際の給料明細書そのものは掲載できませんが、モデルとなっているドライバーの配達個数や本人の証言などから給料明細を再現しているため、リアルな数字であると思っておいてください。

管理人
なお、ここでは便宜上「給料明細」と記載していますが、業務委託で働いた場合に発生する収入は給料ではなく「報酬」です。
そのため委託会社から発行される帳票も給料明細ではなく、「業務委託報酬明細書」「支払明細書」といった名称であるのが一般的です。

軽貨物ドライバーの給料明細①【月収50万円】

まずは、月収50万円のケースです。

条件
  • 荷物単価(通常):170円
  • 荷物単価(投函用):40円
  • 月の稼働日数:22日
  • 契約料(ロイヤリティ):15%
総配達個数報酬額
通常の荷物3,520個59万8,400円
投函用の荷物440個9,680円
消費税6万808円
合計66万8,888円

以下は、報酬から天引きされる費用です。

車両リース料4万円
契約料(ロイヤリティ)10万333円
任意保険料1万円
車両メンテナンス費1万1,000円
合計16万1,333円

報酬から上記の費用を差し引くと、以下の金額が手元に残ります。

66万8,888円ー16万1,333円=50万7,555円

上記のケースでは、月22日の稼働で手取り50万円を突破しています。

ここから国民健康保険料やガソリン代などを支払う必要がありますが、「適度に休日を確保したうえで50万円なら十分」と考える人も多いでしょう。

管理人
「月収50万円」と考えると達成が難しく感じるかもしれませんが、通常の荷物の総配達個数3,520個を日割りすると160個です。
投函用の荷物と合わせて1日180個配達すれば達成できるため、慣れればそう難しい数ではありません。

軽貨物ドライバーの給料明細②【月収約80万円】

続いては、月収約80万円のケースです。

条件
  • 荷物単価(通常):170円
  • 荷物単価(投函用):40円
  • 月の稼働日数:25日
  • 契約料(ロイヤリティ):15%
総配達個数報酬額
通常の荷物5,000個85万円
投函用の荷物750個3万円
消費税88万円
合計96万8,000円

以下は、報酬から天引きされる費用です。

車両リース料4万円
契約料(ロイヤリティ)14万5,200円
任意保険料1万円
車両メンテナンス費1万1,000円
合計20万6,200円

報酬から上記の費用を差し引くと、以下の金額が手元に残ります。

96万8,000円ー20万6,200円=76万1,800円

少し届いていませんが、月収約80万円です。

ただ、このレベルになると「誰でも達成可能」とはいえません。

上記のケースでは、1日の配達個数が通常の荷物と投函用の荷物を合わせて200個を突破しています。

不可能ではありませんが、人によっては厳しいと感じる領域でしょう。

管理人
もし達成を目指すなら、1時間30個前後のペースで配達する必要があります。

軽貨物ドライバーの給料明細③【月収約100万円】

最後は、月収約100万円のケースです。

条件
  • 荷物単価(通常):170円
  • 荷物単価(投函用):40円
  • 月の稼働日数:25日
  • 契約料(ロイヤリティ):15%
総配達個数報酬額
通常の荷物6,250個106万2,500円
投函用の荷物1,250個5万円
消費税11万1,250円
合計122万3,750円

以下は、報酬から天引きされる費用です。

車両リース料4万円
契約料(ロイヤリティ)18万3,562円
任意保険料1万円
車両メンテナンス費1万1,000円
合計24万4,562円

報酬から上記の費用を差し引くと、以下の金額が手元に残ります。

122万3,750円ー24万4,562円=97万9,188円

上記のケースは月収100万円に一歩届いていませんが、ほぼ100万円です。

この場合も前項で紹介した月収80万円のケースと同様に、達成できるドライバーが限られてきます。

1日あたり300個程度配達しなければ達成できないため、並のドライバーでは難しいでしょう。

管理人
もし達成を目指すのであれば、単価200円以上の委託会社を探すことをおすすめします。
単価が200円なら、1日に通常の荷物を220〜230個程度配達できれば月収100万円を目指せます。

軽貨物ドライバーの手取りを増やす方法については、以下の記事を参考にしてください。

軽貨物ドライバーの給料明細に記載されるべき項目

軽貨物ドライバーの給料明細に記載されるべき項目は、以下のとおりです。

  • 基本報酬
  • 車両費
  • 契約料(ロイヤリティ)
  • 任意保険料
  • 車両メンテナンス費

それぞれ解説します。

基本報酬

基本報酬とは、ロイヤリティや車両リース料などが引かれる前のベースとなる報酬額のことです。

日給制のところもありますが、業務委託であれば完全歩合制が採用されているケースがほとんどです。

完全歩合制の場合、以下のように計算します。

荷物単価×配達個数×消費税

例をひとつ見てみましょう。

条件
  • 荷物単価:150円(通常)/40円(投函用)
  • 配達個数:180個(通常150個+投函用30個)

150円×150個+40円×30個=2万3,700円

なお、業務委託ドライバーには基本的に残業代が支給されません。

個人事業主であり、雇用されているわけではないためです。

有給休暇や住宅手当、家族手当などもありません。

車両費

自前の軽貨物車両がない場合は車両費がかかります。

軽貨物車両を用意する手段は以下のとおりです。

  • 委託会社でリース契約をする
  • 中古車・または新車を購入する
  • 委託会社を通さず自分でカーリースを契約する

委託会社が軽貨物車両を所有しており、審査なしで借りられるパターンが多いです。

費用相場は3〜4万円程度ですが、会社によって異なります。

無料で借りられるところもありますが、中には高額な料金を請求されるケースや契約期間中に辞めてしまうと違約金がかかることもあります。

金額はもちろん、もし途中で辞めた場合に違約金がかかるかどうかも事前にしっかり確認しておいたほうがよいでしょう。

リースか購入かは通常自由に選択できますが、軽貨物ドライバーデビューとともに購入するのはあまりおすすめできません。

始めたものの仕事が合わず、すぐに辞める可能性もあるためです。

短期間のリースが可能であれば委託会社でリース契約し、長く続けられそうだと感じたら購入を考えるのでも遅くないでしょう。

そのほか、委託会社を通さないカーリースを利用し、黒ナンバーの軽貨物車両を手配するのもひとつの手段です。

管理人
ただ、リースに関しては、「やめとけ」という声があります。
軽貨物車両のリースが「やめとけ」と言われる理由や、リースのメリットについては以下の記事を参考にしてください。

契約料(ロイヤリティ)

委託ドライバーの場合、委託会社に対して契約料(ロイヤリティ)を支払う必要があります。

ロイヤリティの割合は委託会社によって異なりますが、基本報酬に対して10〜15%程度引かれるのが一般的です。

注意点は、「安ければよいというわけではない」ことです。

確かにロイヤリティが安ければ引かれる金額も小さくなります。

しかし中には、ロイヤリティを0にする代わりに荷物単価を低く設定する会社もあります。

「ロイヤリティ0」という謳い文句に乗せられず、総合的に見て判断するようにしましょう。

管理人
もちろん、ロイヤリティが高い会社も避けましょう。
たくさん配っても、ロイヤリティが高ければ努力が報われません。

任意保険料

任意保険料もかかります。

委託会社によって、委託会社で加入する場合と自分で加入する場合とがありますが、どちらにしても負担しなければなりません。

黒ナンバーの車両が加入できる保険会社は限られており、自家用車よりも高くなる傾向にあります。

保険を使うような事故をして等級が下がればさらに保険料は上がり、委託会社経由で加入している場合でもその分多く引かれる可能性があるため、保険の世話になるようなことは回避するよう努めましょう。

管理人
委託会社によっては、任意保険料が車両リース代に含まれているケースもあります。

任意保険料を安くする方法については、以下の記事を参考にしてください。

車両メンテナンス費

車両メンテナンス費もかかります。

たとえばバッテリーやエンジンオイル、タイヤ交換の費用などです。

委託会社によっては、車検もドライバーの負担になるところもあるでしょう。

管理人
どこまで委託会社が負担してくれるかは、所属する委託会社によって異なります。
とくに車検は金額が大きくなる可能性があるため、契約前に確認しておくのがおすすめです。

軽貨物の給料明細で引かれるもの以外にかかる費用

軽貨物ドライバーをするうえでかかる費用には、給料明細で引かれるもの以外にも以下のようなものがあります。

  • ガソリン代
  • 国民健康保険料
  • 国民年金保険料
  • 各種税金(住民税・所得税・消費税)

業務委託の場合、ガソリン代はドライバー自身で負担するのが一般的です。

エリアや荷物量などにもよりますが、月々3〜6万円程度はかかるでしょう。

また、会社で社会保険や厚生年金に加入できないため、国民健康保険料や国民年金保険料を自分で納める必要があります。

税金についても同様です。

報酬から住民税が引かれないため、自分で納付しなければなりません。

売上によっては所得税がかかるほか、インボイス制度によって課税事業者になった場合も含め、免税事業者以外は消費税もかかります。

管理人
たとえば、報酬から車両費やロイヤリティを差し引いた金額が50万円あったとしても、その50万円を丸々使えるわけではないことを知っておきましょう。

業務委託の軽貨物ドライバーでそもそも給料明細がない場合は?

「そもそも給料明細をもらっていない」というケースもあるでしょう。

業務委託の場合、委託会社には給料明細(業務委託報酬明細・支払明細書)の発行義務がないためです。

しかし、契約している委託会社が不当にマージンを取っている可能性があるため、以下に該当するときは、報酬の内訳がわかるものを発行してもらいましょう。

  • 予想以上に手取りが少ない
  • 事前に聞いていた荷物単価やロイヤリティでは計算が合わない
管理人
委託会社によっては、明細書の発行を依頼すれば作成してもらえるところもあります。
発行してもらえないときは口頭で内訳を聞き、納得できるまで確認することをおすすめします。

あてはまったら悪徳委託会社の可能性あり!軽貨物ドライバーの給料明細で見るべき3つのポイント

給料明細を見て「思ったより手取りが少ない」と感じる場合、単なるミスの可能性もあります。

しかし以下にいずれかにあてはまるなら、その委託会社は良い会社ではないかもしれません。

思い当たる場合は、別の委託会社への移籍を検討することをおすすめします。

  • 謎の費用が天引きされていないか
  • 荷物単価・ロイヤリティが契約通りか
  • 欠勤や誤配・遅配などに対して違約金がかかっていないか

それぞれ解説します。

謎の費用が天引きされていないか

何のことを指すのかわからない、謎の費用が天引きされていないかをチェックしましょう。

たとえば、以下のような項目は要注意です。

  • 携帯電話を支給されていないにもかかわらず「携帯使用料」が引かれている
  • 任意保険料は車両リース代に含まれると聞いていたのに「任意保険料」が別途引かれている
  • ロイヤリティ0と説明されたのに「契約料」が引かれている

このような費用が引かれているために、手取りが減っている可能性があります。

管理人
上記のケースにあてはまる場合、まずは業務委託契約書を見返してどのような契約になっているか確認しましょう。
そのうえで委託会社に問い合わせることをおすすめします。

荷物単価・ロイヤリティが契約通りか

荷物単価やロイヤリティが契約通りになっているか計算してみましょう。

以下に該当する場合、令和6年11月1日に施行された「フリーランス新法」に違反する可能性があります。

  • 契約書に記載されている荷物単価・ロイヤリティが実際と異なる
  • 荷物単価・ロイヤリティが説明もなく変更された

フリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)では、報酬額について以下のように定められています。

(特定業務委託事業者の遵守事項)

第五条 特定業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託(政令で定める期間以上の期間行うもの(当該業務委託に係る契約の更新により当該政令で定める期間以上継続して行うこととなるものを含む。)に限る。以下この条において同じ。)をした場合は、次に掲げる行為(第二条第三項第二号に該当する業務委託をした場合にあっては、第一号及び第三号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。

二 特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、報酬の額を減ずること。
引用元:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律|e-Gov法令検索

上記のとおり、ドライバーに非がない場合の報酬減額は禁止です。

自分のミスによって会社に損害を与えたり、ルールに違反したりといったことがないにもかかわらず勝手に荷物単価やロイヤリティを変更されたときは、第二東京弁護士会が運営する「フリーランス・トラブル110番」への相談をおすすめします。

ただし、「誤配を繰り返す」「何度注意されても無断欠勤や遅刻癖が直らない」というような理由で荷物単価やロイヤリティを変更された場合は対象にならない可能性があります。

管理人
対象になるかどうかがわからなければ、対象になるかどうかも含めて一度相談してみると良いでしょう。

欠勤や誤配・遅配などに対して違約金がかかっていないか

欠勤や誤配、遅配などのペナルティとして、違約金が引かれていないか確認しましょう。

一部の委託会社では、欠勤や誤配、遅配などをするごとに以下のようなペナルティが発生するところがあります。

  • 欠勤1回につき10万円
  • 誤配・遅配1回につき5万円

まともな委託会社であれば、このようなペナルティはありません。

ペナルティがある=ヤバい委託会社である可能性が高いため、早急に別の委託会社を探したほうがよいでしょう。

管理人
「辞める際にも違約金がかかるため、辞めたくても辞められない」という場合は、労働問題に詳しい弁護士への相談をおすすめします。

まとめ

稼げる軽貨物ドライバーの給料明細や給料明細の項目、見るべきポイントについて解説しました。

軽貨物ドライバーの中には、月収50万円や80万円、100万円稼いでいる人もいます。

しかし手取りでそれだけ稼ぎたいのであれば、車両費やロイヤリティ、任意保険料といった費用が報酬から差し引かれるほか、ガソリン代や国民健康保険料など、自分で負担しなければならない費用があることを念頭に置いておきましょう。

「たくさん配っているのに、思ったより収入が少ない」という場合は、給料明細をよく確認してください。

管理人
何のことかわからない費用が天引きされていたり、荷物単価やロイヤリティが契約と異なっていたりする場合は、委託会社に確認しましょう。
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